自社ローン 優良店ランキングTOP > コラム一覧 > 【要注意】中古車をフリマで売る前に知るべき古物営業法の落とし穴――たった1回の取引でも逮捕リスク!?
フリマアプリやSNSの台頭で、個人が気軽に中古車を売買できる時代になりました。しかし、その裏側で見落とされがちなのが「古物営業法」です。古物営業法は、盗品の流通を防ぎつつ健全な取引を確保することを目的に、中古品を“営利目的”で“反復継続”して売買する行為を規制しています。
ところが、この「営利目的」「反復継続」のラインは非常に曖昧。1台だけ売るつもりでも「利益を得た」「次もあり得る」と判断されればグレーでは済みません。
最高裁平成10年判決では、たった1回の取引でも営利性が認められれば「営業」と判断できると明示されました。つまり、「車検が切れる前に高く売りたい」と利益を得て手放した場合、警察が“営業”だとみなす可能性があります。
さらに厄介なのが本人確認義務。古物商は取引相手の氏名・住所・職業・年齢を確認し、帳簿に記録しなければなりません。ところがフリマアプリは基本的に匿名取引。相手の本人確認を怠ると、それだけで違反が成立するリスクがあります。
無許可営業が摘発されれば3年以下の懲役又は100万円以下の罰金、さらに5年間許可取得不可という重いペナルティ。中古車は高額商品だけに、「知らなかった」では済まされません。
許可申請は管轄の警察署(古物担当)で行います。必要書類は以下のとおり。
提出後、警察の審査に約40日。不備なく準備するコツは、事前相談でチェックリストをもらうことです。
許可が下りた後は取引ごとに①仕入日②品目③数量④取引相手情報を台帳へ記載。デジタル管理もOKですが、訂正不可の仕組みにする必要があります。
営業所やウェブサイトに古物商標識の掲示が義務。商品ページに「東京都公安委員会 第●●●号」などと明示しましょう。また、車両引き渡し時に運転免許証を撮影・保管するなど、本人確認を“確実に”実施することが重要です。
「車は資産」と言われますが、売却方法を誤ると一気に“負債”に転落する可能性があります。安全・合法に取引するために、今日からチェックリストを整備しましょう。
なお、フリマでの個人売買が難しいと感じたら、古物商許可を保有する中古車販売店や買取専門店へ委託するのも一手。少々手数料がかかっても、リスクゼロの安心料と考えれば高くはないはずです。
愛車を手放す時こそ、法律知識を武器に賢い選択を。
――知らなかったでは済まされない時代が、もう始まっています。
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